2018-07-03 第196回国会 参議院 内閣委員会 第23号 これは海外の対策でいう標準的な対策標的になっているプロブレムギャンブリング及びプロブレムギャンブラーですね、問題あるギャンブリング、いわゆる問題あるギャンブラーという定義とほぼ同じような範疇になっております。この定義ですと、医学モデルよりもより広い公衆衛生的な生活障害モデルの視点に近い定義というふうになっているというふうに思います。 西村直之